利用規約
Terms of Use

本利用規約(以下「本規約」と言います。)には、本サービスの提供条件及び当社と登録ユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。

約款の適用
  1. DOUIIサービス利用約款(以下「本約款」という。)は、森行政書士事務所(以下「当所」という。)と、当所の提供するサービス(以下「サービス」という。)の利用者となる事業者(以下「事業者という。」)に対して適用されるものとします。
  2. 当所は、本約款に基づき事業者にかかるサービスを提供し、事業者は、本約款に定める義務を誠実に履行するものとします。
  3. 当サービスは、事業者が自社で開発・管理・運用するWEBサイト、アプリケーションサービス、システム上で掲載するための利用規約・プライバシーポリシー・特定商取引法に基づく表示等を対象としております。事業者の利用者やユーザー等と取り交わす紙媒体の契約書類は当サービスの対象としておりません。
  4. 当サービスは、事業者が自社サービス提供の際に掲示する利用規約・プライバシーポリシー・特定商取引法に基づく表示等の法適合性の確認や内容の修正、変更案の提示等を行うサービスです。当サービスは日本法及びその関連法規(国内法)に基づく内容を対象としており、外国法令に基づく利用規約等の法適合性の確認・修正や翻訳等の業務は行いません。
  5. 当サービスは、利用規約やプライバシーポリシー等の書類(当該電磁的記録を含む)を取り扱う契約関連業務となりますので、行政書士法(第一条の二及び第19条)に基づき行政書士である森行政書士事務所が、契約関連業務の実務を取り扱います。電話初期対応窓口業務や営業等、実務以外の面で共同運営事業者としてディースタンダード株式会社が中心となり、業務を取り扱います。
サービスの利用申込
事業者は、サービスの利用にかかる申込を行う場合、当所より提供されるサービス内容を理解・承諾の上、別途提供する利用申込ページより申し込むものとします。ただし、業種・業態等によってはお申込みいただくことができない場合があります。詳しくはお問い合わせいただくかよくあるご質問をご確認ください。
契約の成立
前条の事業者によるサービスの利用申込みがなされ、当所が当所の取引基準に基づく審査により的確と判断し承諾した場合において、当所と事業者の間に当サービス利用契約(以下「本契約」という。)が成立するものとします。ただし、事業者は、本約款の内容を理解し、これに同意した場合に限り、サービスを利用することができるものとします。なお、申込の意思表示が当所に到達した時点をもって、事業者が本約款に同意したものとみなします。
約款の変更
  1. 当所は、本約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」という。)の適用開始日の90日前までに事業者に電磁的記録の提供による方法により通知を行うものとします。
  2. 事業者は、変更に承諾しない場合、電磁的記録の提供による方法の到着より一か月以内に、電磁的記録の提供による方法にて当所に対して通知しなければならないものとします。電磁的記録の提供による方法による通知のない場合、事業者は変更に承諾したものとみなします。
知的財産権の帰属
サービス提供の過程において作成される制作物(当所が事業者に提出する利用規約、プライバシーポリシーその他約款及びそれに付随する書面、報告書、その他のテキスト、書籍、映像、音声、研修等)(以下「成果物」といいます。)にかかる著作権(著作権法第2章第3節第3款の権利をいいます。)及びその他知的財産権(特許権意匠権商標権、ノウハウ、コンセプト、アイデア等)は、全て当所に帰属します。ただし、本契約締結前から事業者又は第三者が有していた権利については、事業者又は第三者に留保されるものとします。
サービスの利用
事業者は、サービスを利用するにあたり、本約款に規定する事項及び各サービスに付随する諸注意を遵守するものとします。なお、当所は提供するサービスの内容を、自己の判断により事業者への通知をもって適宜変更できるものとします。
成果物の利用
  1. 事業者は、サービスの提供により当所より受領した成果物、及びこれらに含まれるノウハウ、情報などを利用し、自社WEBサイトや自社アプリケーションサービス上で掲示することができるものとします。
  2. 事業者が、成果物の複製又はこれらに含まれるノウハウ、情報などを、第三者に対して提供もしくは公表する場合には、事前に当所に電磁的記録の提供による方法又は書面にて承諾を得るものとします。事業者は、当所の事前の承諾を得ずに、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
    1. 本著作物等の内容を、自己と関係がない第三者の名をもってWEBサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為。ただし、前項の場合は除きます。
    2. 本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
    3. 私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等をして第三者に配布する行為
    4. その他、本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為
当所における個人情報の取り扱い
当所によるお客様の個人情報の取扱いについては、別途当所プライバシーポリシーの定めによるものとし、当サービスに利用登録される事業者は、このプライバシーポリシーに従って当所が事業者の個人情報を取り扱うことに同意するものとします。
当所の秘密保持義務
  1. 当所は、サービスの提供の過程において知り得た事業者の固有の技術上、営業上、その他業務上の情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、当該事業者の同意を得た場合を除き、第三者に開示又は漏洩しません。
    1. 開示されたときに既に自ら所持していた情報
    2. 開示されたときに既に公知又は公用であった情報
    3. 事業者から開示を受けた後に事業者の責に帰すべき事由によらず公知又は公用となった情報
    4. 相手方から開示を受けた後に開示された情報と関係なく独自に開発した情報
    5. 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
    6. 法律の定めにより、開示を要求された情報
  2. 当所は、本条において秘密とされた情報について複製を作成しようとする場合には、事業者の事前の承諾を得ます。
  3. 本契約が終了した場合には、当所は、第1項にて秘密とされた情報及び前項のもとに作成されたそれらの複製を遅滞なく事業者に返還し、もし、物理的な返還が不可能な状態で保管されている情報がある場合には、事業者の指示に従って、それらの情報を破棄します。
  4. 本契約が終了した場合には、当所は、第1項によって秘密とされた情報を使用しません。
事業者の秘密保持義務
  1. 事業者は、サービスの提供の過程において知り得た当所の固有の技術上、営業上、その他業務上の情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、当所の事前の電磁的記録の提供による方法又は書面による承諾なく、これらの情報をサービス利用以外の目的に使用、又は第三者に開示してはならないものとします。
    ただし、次の各号のいずれか一に該当する情報はこの限りではありません。
    1. 開示されたときに既に自ら所持していた情報
    2. 開示されたときに既に公知又は公用であった情報
    3. 当所から開示を受けた後に当所の責に帰すべき事由によらず公知又は公用となった情報
    4. 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
    5. 法律の定めにより、開示を要求された情報
  2. 事業者は、本条において秘密とされた情報について複製を作成しようとする場合には、当所の事前の承諾を得るものとします。
  3. 本契約が終了した場合には、それがいかなる理由に基づくものであっても、事業者は、第1項にて秘密とされた情報及び前項のもとに作成されたそれらの複製を遅滞なく当所に返還するものとし、もし、物理的な返還が不可能な状態で保管されている情報がある場合には、当所の指示に従って、それらの情報を破棄するものとします。
  4. 本契約が終了した場合には、それがいかなる理由に基づくものであっても、事業者は、第1項によって秘密とされた情報をいかなる方法によっても使用することはできないものとします。
資料等の貸与・保管・返却・廃棄
  1. 事業者は、サービスの提供に必要な資料等(以下「資料等」という)を当所に貸与し、サービスの提供に必要な情報を告知するものとします。
  2. 当所は、事業者より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理しサービスの提供以外の目的に使用しません。
  3. 当所は、事業者より貸与された資料等をサービスの提供以外の目的に複写・複製・編集等を行いません。
  4. 当所は、事業者より貸与された資料等について、事業者の指示により、返却又は廃棄します。ただし、その際の費用は事業者が負担するものとします。
設備などの使用
  1. 事業者は、当所がサービスを提供する上で必要な事業者の設備・施設等の使用を、その業務の範囲内に限って認めるものとし、設備・施設等の使用費用、及び消耗品費や交通費などの諸経費は事業者が負担するものとします。
  2. 当所がサービスの提供にあたって事業者の設備・施設等以外の設備・施設等が必要となる場合、その利用費用、及び消耗品費や旅費交通費などの諸経費は事業者が負担するものとします。
  3. 事業者の負担するべき諸経費を、当所が立替えて支払いを行った場合は、当所は事業者に費用実費額の請求書を毎月末締めで別途発行し、事業者は翌月末にこれを支払うものとします。
サービスの実施
当所は、サービスの提供を合意された期間中に完了できないことが判明した場合、直ちに事業者にその事由を付して通知し、事業者の指示を受けます。但し、当所の責に帰さない事由又は正当な事由によりサービスに遅延、不能が生じた際は、当所はその責を負わないものとします。
事故発生の場合の通知・協力等
事業者及び当所は、サービスの提供に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合、速やかに相手方に連絡するとともに、協力してその解決処理にあたるものとします。
成果の確認
提供するサービスの成果は、当所が事業者に提出する成果物で確認するものとします。当所のサービスは、当所の持つ当該分野の専門知識・ノウハウや情報等を活かして事業者に最善と思われる情報やアドバイス等とともに利用規約・プライバシーポリシー等の成果物を提供するものであり、当所は結果責任を負わないものとします。
権利義務の譲渡の禁止
事業者は、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、当所の事前の電磁的記録の提供による方法又は書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与又は担保に供してはならないものとします。
損害賠償
  1. 事業者及び当所は、本契約についての契約違反又は自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、直接かつ現実に被った通常損害の範囲内において当該損害を賠償するものとします。
  2. 当所が本契約について前項の損害賠償責任を負う場合、損害の事由が生じた時点から遡って過去1年間に事業者から現実に受領したサービスの利用料金の総額を上限とします。
契約の解除
  1. 当サービスは、1年契約となりますので、契約1年未満での解約の場合は利用料の残金を違約金として請求させていただきます。ただし、契約2年目以降は随時解約をしていただくことが可能であり、解約を電磁的記録の提供による方法又は書面による通知をもってご申告いただいた翌月末日をもって解約となります。
  2. 前項の規定にかかわらず事業者及び当所は、その相手方が本契約の条項に違反し、かつ、当該違反の書面による是正要求を受けた後30日以内に当該違反が是正されなかった場合には、かかる相手方に対する電磁的記録の提供による方法又は書面の通知をもって本契約を解除することができるものとします。
  3. 本条第1項及び第2項の規定にかかわらず事業者及び当所は、その相手方について次の各号に該当する事由が一つでも生じた場合には、相手方に対するなんらの通知又は催告なく、本契約を解除することができるものとします。
    1. 監督官庁より業務停止、営業免許もしくは営業登録取消の処分を受けたとき
    2. その財産について仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て又は破産、民事再生、会社更生、特別生産清算の申立てがあった時、もしくは清算手続に入った時
    3. 支払停止又は支払不能の事由を生じたとき
    4. 解散の決議(法令による解散を含む。)をしたとき
    5. その他各号に類する不信用な事実があるとき
  4. 本条第2項及び第3項によって本契約を解除した当事者は、その相手方に対して、解除によって生じた損害について賠償請求をおこなうことができるものとします。
  5. 事業者が次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、当所は事業者に対して何ら通知催告を要することなく直ちに当サービスを解約できるものとします。その後、当所のいかなるサービスも受けられなくなります。また、受け取り済みのサービスの利用料金に関する返金は一切致しません。
    1. 公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
    2. 本約款又は法令に違反した場合
    3. 当所又は当所の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
    4. 当所の事業活動を妨害する等により当所の事業活動に悪影響を及ぼした場合
    5. サービスへの申込みその他当所に伝えた情報に虚偽の内容がある場合
    6. 当所の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合
  6. 事業者が本条第2項に定める事由により契約を解除する場合を除き、第26条に定める契約期間中にこれを解除する場合には、事業者は、サービスにかかる料金の全額について、その支払義務を免れ得ないものとし、未払い費用がある場合には、直ちに、これを当所に対して支払わなければならないものとします。
暴力団等排除に係る解除
  1. 事業者及び又は当所が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その相手方はなんらの通知又は催告なく、本契約及び個別契約を解除することができるものとします。
    1. 法人等(法人又は団体もしくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
    2. 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
    3. 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力もしくは暴力団員等又は暴力団員等が経営もしくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
    4. 法人等の役員等又は使用人が、暴力団もしくは暴力団員等又は暴力団員等が経営もしくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
    5. 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
    6. 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
  2. 事業者及び当所は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた損害の賠償を、相手方に請求することができるものとします。
  3. 事業者及び当所は、第1項の規定によりこの契約を解除したことによって相手方に損害が生じても、その賠償の責を負わないものとします。
通知事項
  1. 事業者及び当所は、口座情報、所在地、商号又は代表者を変更する場合、相手方に対し予めその旨を電磁的記録の提供による方法又は書面により通知しなければならないものとします。また、必要に応じ履歴事項全部証明書・登記簿謄本等の資料の提示を求めることができるものとします。
  2. 事業者又は当所が前項の義務を怠ったことにより、相手方からの通知が延着又は到達しなかった場合には、その通知は到達すべきときに到達したものとみなします。
支払条件・プラン変更
  1. 事業者は、サービスの利用にかかる料金については、当所より発行する請求書等当所が指定する方法により毎月末日締、翌月末日(支払日が銀行休業日の場合は前営業日)迄に、当所が別途指定する銀行口座へ現金にて振り込み支払うものとします。支払いにかかる手数料は事業者の負担となります。
  2. 当サービス利用開始後6ヶ月経過した後はプラン変更をいつでも行っていただくことが可能となります。ただし、ご利用期間6ヶ月未満の場合、アップグレードされる場合は、プラン変更をいつでも行っていただくことが可能となります。ダウングレードをされる場合は、6ヶ月経過するまでの残金を違約金として事業者に請求するものとします。
遅延損害金
事業者が金銭債務の支払を遅延したときは、当所に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
当所の免責
  1. 事業者は、自己の責任においてサービスを利用するものとし、当所は、本契約もしくはその履行およびサービスの利用に関して事業者につき生じた損害について、当所の故意又は重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、当所が責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ損害の事由が生じた時点から遡って過去1年間に事業者から現実に受領したサービスの利用料金の総額を上限とします。
  2. 当所は、前項にかかわらず、第9条(秘密保持義務)の義務に違反し、個人情報の帰属主体(以下「本人」といいます。)に損害を与えた場合には、本人に対する責任を負うものとし、事業者が本人からの請求に応じて損害賠償を行った場合、その賠償金相当額を事業者に対して支払うものとします。ただし、事業者が本人から損害賠償の請求を受けた後直ちに当所に対してその旨通知し、当所に対して紛争解決にあたる機会を与えなかった場合はこの限りではありません。
  3. 当所は、天災地変その他不可抗力(当所の責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害、サーバダウン等を含みます。)により生じた損失につき、何ら責任を負わないものとします。
  4. 当所は、業務上通常要求される程度の合理的措置を当所が講じていたにも関わらず、事業者又は第三者の責めに帰すべき事由により生じた損失(ウィルス、ハッキング、事業者の操作ミス等によるサーバダウン、システム障害、データ流出・損壊、機会の損失、および誤った情報の入力、プロバイダのダウン、並びにシステム環境の変化による障害、システムの瑕疵等)につき何ら責任を負わないものとします。
協議解決
本約款の解釈に疑義が生じた場合又は本約款に規定されていない事項については、当所と事業者は、協議の上円満に解決するものとします。事業者と当所の協議により解決することができない場合は、合意の上、その解決のための斡旋を公的機関又は弁護士、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に依頼することができるものとします。
準拠法・合意管轄
本規約は、日本法に基づき解釈されるものとし、日本法を準拠法とします。ユーザーは、本サービスに関して一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)が生じた場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
契約期間・存続条項
  1. 本約款の有効期間は、契約成立日よりサービス期間終了日までとします。
  2. サービスに係る約款の有効期間は、契約成立日から1年間とします。契約満了に際し、いずれか一方が契約更新を希望しない旨を契約満了2ヶ月前までに電磁的記録の提供による方法又は書面にて通知した場合を除き、契約は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
  3. 本契約の終了後も、第5条、第7条、第8条乃至第10条、第16条、第18条、第19条、第23条乃至第27条は有効に存続するものとします。
条項等の無効
本約款の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本約款の効力は影響を受けないものとします。
附則 2022年4月1日 策定