専門家コラム
Expert Column

WEBサービスやアプリケーションサービス等でこれまで使われてきたことの多い利用規約ですが、令和2年4月1日に施行された改正民法まで、法的な根拠は曖昧でした。

民法改正で利用規約に法的根拠が与えられた!

改正民法では、定型約款に関する条文が新たに作られ、利用規約についても法的な根拠を与えることが可能になりました。

民法第548条の2
第1項
  • 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の 全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行 うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、 定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備さ れた条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
    1. 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
    2. 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

第2項
  • 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務 を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らし て第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものに ついては、合意をしなかったものとみなす。

定型約款としての効力を持たせるためには、以下のポイントが必要となります。

  1. 不特定多数の者を相手方として行う取引であること
  2. 取引の内容の全部又は一部が画一的であることが双方にとって合理的であること
  3. 契約の内容とすることを目的として事業者側が準備した条項の総体であること

この点、一般的な契約書と比較して考えてみますと、違いは明確になるかと思います。
まず1番目の点ですが、ほとんどの契約書は、1対1(1対複数 も稀にあります)が想定されているものです。自社と相手方(お客様)との間の個別的な契約、ということですね。
また、2番目の点ですが、契約の内容について、双方交渉することも多いです。交渉内容に応じて契約書の内容を書き換えることも少なくありません。また、その内容について一般に公開されるようなことも原則ありません。契約書は秘匿性のあるものが多いですね。
3番目の点は、契約書について必ずしも事業者側が準備するものとも限りません。相手方(お客様)が契約書の案を用意することも少なからずあります。

結局のところ、これまで民法上の根拠も不明確であった利用規約も、今回民法上定義された定型約款も、使用される場面として想定されていたのは、不特定多数の方を相手にするサービス、となります。
不特定多数の方に利用いただくサービスについて、利用者一人ひとりに対し、その都度契約書を締結するようなことは大変面倒でもあり、現実的ではない、ということですね。
そして、サービス提供側である事業者側があらかじめ用意した、サービス利用上のルール、が利用規約(定型約款)の内容となっており、その内容は画一的でほぼ交渉の余地はない、というものとなっています。
私たちは、そのサービスを利用するためには、用意された利用規約という名のルールを読み、それに従うことに同意をしたうえで、サービスを利用する、ということを行ってきているわけです。

そうしますと、不特定多数の方を相手とするサービスを運営する事業者としては、上記のような定型約款の定義に該当する利用規約を作成し、利用者(お客様)に同意(合意)してもらう形を取ることで、晴れて契約書と同じ効力・法的根拠を持たせることが可能となり、わざわざ一人ひとりと個別契約を結んだり、利用者側からの利用規約の内容に関する交渉に応じたりする必要はなくなることになります。
これが利用規約を契約書代わりに利用する、という意味になるかと思います。

一方で、定型約款の注意点として、民法第548条の2第2項にも規定がありますが、定型約款として効力がある場合でも、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項」であって、「相手方の利益を一方的に害すると認められるもの」については、合意をしなかったものとみなす、とされています。
この点は、特に利用規約(定型約款)を新たに作成する場合のみならず、変更する場合等にも影響があるかと思いますので注意が必要です。

民法上、定型約款の変更については、第548条の4で規定があります。

民法第548の4
第1項
  • 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定 型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の 内容を変更することができる。
    1. 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
    2. 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

第2項
  • 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

第3項 以下省略

なお、別のコラムでも記載しましたが、これまでも事業者側に一方的に有利な利用規約等は消費者契約法等の別の法律で無効とされ、利用者を保護してきております。今回、民法でもその点が明記された、というわけです。
また、民法第548条の4第2項で、定型約款の変更をする場合には、効力発生時期を定め、変更内容をインターネット等で周知することを求めている点も併せてご注意いただきたいと思います。