専門家コラム
Expert Column

今回は、SNS上に投稿されたデータ(記事、日記、イラスト、写真等)の著作権についてお話します。
著作権は、非常に身近な、誰でも保有する可能性があり、また容易に他人の権利を侵してしまう危険性もある権利です。特にSNSを運営する事業者はよく理解して、しっかりと対策を行っておく必要があります。

SNSに投稿したデータは誰のもの?

ユーザーがSNSに投稿したデータは、ユーザーのものでしょうか?運営する事業者のものでしょうか?
これは直ぐにお分かりになると思いますが、”ユーザーのもの”です。言い換えると、ユーザーの「著作物」です。

著作物とはどのようなものか?

それでは、著作物とは何でしょうか?著作権法にその定義が定められています。

著作権法 2条1項1号
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

「うちのサイトはユーザーが気軽に何でも投稿するから、創作的といえるものは無いし、文芸の範囲に属するといえるような立派なものはありえないので関係ない。」と思われるかも知れませんが、それは大きな認識違いです。
例えば、小学生の日記でも、もっと幼い子どもが書いた詩でも、「心の中にあるもの(思想や感情)を」「作者の個性が現れて(創作的に)」「表現された」ものであれば、著作物に該当すると言われています。
従って、ユーザーによってSNSに投稿されるデータはそのほとんどが著作物であると考えて間違いありません。

著作権はいつ発生するの?

著作権は著作物を独占的に利用出来る権利のことですが、権利を主張するのに出願・登録が必要な特許、意匠、商標などの他の知的財産権と異なり、著作物を作った段階で著作者に自然に発生します。従って、ユーザーがSNSに投稿した段階で、ユーザーには「著作権」が発生していることになります。

著作権とはどんな権利?

著作権は、著作物を取り巻く様々な権利の集合で、「著作(財産)権」と「著作者人格権」に大別することができます。
「著作(財産)権」とは、以下の様な権利のことです。

他に、上演権・演奏権、上映権、口述権、展示権、頒布権、貸与権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利、などがあります。
後でご説明しますが、「著作(財産)権」は、譲渡や利用許諾の対象になりうる権利です。

「著作者人格権」とは、以下の権利のことです。

この著作者人格権は、「著作(財産)権」と違って、一身専属の権利であり、「譲渡」も「放棄」も出来ない権利です。その保護や取扱いについては特別な注意を払う必要があります。

この著作者人格権については、しばしばトラブルが話題になります。
例えば、とても有名なベテラン歌手が、許諾された演奏権に基づいて持ち歌をコンサートで披露した際に、わざと歌詞の一部を変えて歌ったり、原作詞になかったセリフを織り込んでしまった為に、作詞家とトラブルになり、「二度と歌わせない」と演奏権をはく奪される騒ぎになった、ということがありました。
これは、著作者人格権の「同一性保持権」を侵害してしまったことが原因です。

SNSを運営する場合、どのように対処すべきか?

SNSを運営する事業者は、著作権に関するトラブルを未然に防ぐ為にどの様な対処が必要でしょうか?
まず、必要となるのは、投稿されたデータを事業者が利用出来るようにすることです。
投稿されたデータの著作権は、何も取り決めをしていなければ、ユーザーに属したままになり、運営事業者側に移転したり、利用が許諾されることはありません。
その為、投稿されたデータの取扱いについて明確に利用規約に規定し、ユーザーの同意を得ることが重要となります。
利用規約に盛り込む内容は、以下の3つのポイントから組み立てていきます。

  1. 著作権の譲渡なのか、利用許諾(ライセンス)なのか
  2. 無償なのか有償なのか
  3. 著作権の範囲

例えば、以下の様な内容です。

(例)第〇条 コンテンツの取扱い
利用者が、本サービス上に投稿したコンテンツに関する著作権については利用者に帰属するものとします。
ただし、利用者は、コンテンツの送信時に、当社に対し日本国内外において当該コンテンツを無償かつ非独占的に使用することを許諾します。

ここで、注意が必要なのが「著作者人格権」です。
「著作者人格権」は一身専属性を有することから「譲渡」も「放棄」も出来ません。
従って、下記のような特別の規定(「著作者人格権不行使特約」といいます)を設けることで対処します。

例えば、以下の様な内容です。

(例)第〇条 著作者人格権
登録ユーザーは、当社および当社から権利を承継しまたは許諾された者に対して、著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。

著作者人格権を「行使しない」という特約です。間違っても「譲渡する」「放棄する」といった文言を使ってはいけません。

SNSなど、ユーザーが投稿する著作物を扱う事業者にとって、利用規約に著作権に関する条項を適切な形で盛り込むことが、非常に重要であることをお分かり頂けたことと思います。
DOUII(ドウイ)では、利用規約の見直しを都度行うことでトラブルを事前に防止するお手伝いをしております。ぜひ一度ご相談ください。